建設業法とは、建設工事の適正な請負契約をするための法律で、平成24年に定められました。
内容は、建設業者の営業許可に関する条件・建設工事の請負契約に関すること・紛争の際の処理・施工技術の確保・建設業を経営するための事項の審査などについて定められています。
「建設業」とは建設業法で定められている業種で建設工事を請け負う営業をいいます。
その業種とは、土木や建築一式工事・大工・左官・電気工事などです。
建設業を営業する者の質を向上させることと、建設工事の請負のための契約を正当化させることを目的とした制度で、それによって発注者は保護され、建築業の健全な発展や公共福祉の増進を期待するというものです。