建築工事が完了した建築物の建築主事や指定確認検査機関は検査の申請を受理した日から7日以内に完了検査を行わなければならない。
この検査に合格すると、建築主事が建築主に「検査済証」を交付する。
工事完了から4日以内の提出が義務付けされているが、施主の希望により設計に変更がなされ結果違法建築になった場合は検査済証は発行できないばあいがある。
この「検査済証」は建築基準法に定められており建築基準関連規定に建築物及びその敷地が適合している証明文書である。近年取得率は上昇しており欠陥住宅防止の意味でも検査済証は取得することが良いとされます。