「検査の抗弁権」とは債権者が保証人に対し取り立てをした場合に、保証人が主債務者に取り立てできる財産を所有していると立証すれば、債権者は保証人への取立てより前にその主債務者の財産から取立てをしなければいけない。(民法第453条)
保証人が債務者の取立て可能財産を立証しているにもかかわらず、債権者の取立てが迅速に行われなかったため、強制執行可能であったはずの金銭が取り立て出来なくなってしまった場合、責任は債権者が負うこととなる。
例えば、債務者が100万円を借り入れていたとする。保証人に債権者が100万円取り立て、それに対し保証人が「債務者は60万円分の取立て可能な銀行預金を所有している」と立証した。だが債権者が取立てを遅らせてしまったため、ほかの債権者が先に銀行預金を取り立ててしまった。この場合保証人は60万円の取立て可能であった60万円を差し引いた40万円のみ保証債務を負う。(民法第455条)
注意すべきは、連帯保証人には「検査の抗弁権」はないことである。