景観計画区域内において、良好な景観を形成するための重要な建造物であって、景観行政団体の長が指定した建造物のことを景観重要建造物といいます。
景観行政団体の長は、景観計画の景観重要建造物の指定の方針に即して、景観重要建造物を指定します(法第19条第1項)。
景観重要建造物に対して、以下の行為をする場合には、景観行政団体の長の許可が必要です(景観法第22条)。
●増築、改築、移転もしくは除却
●外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え
●色彩の変更
なお、文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定されています。
仮指定された建造物については、景観重要建造物に指定することができません(法第19条3項) 。