住宅ローンの借入に際して金融機関と締結する契約のこを「金銭消費貸借契約」といいます。
住宅購入を目的に、住宅ローンを金融機関から借り入れる際、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的ですが、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめて一つの契約書に盛り込むことが多く、こうした契約は「金銭消費貸借抵当権設定契約」のように呼ばれます。
金銭消費貸借抵当権設定契約には以下のような契約条項が記載されるのが通例です。
1.借入金額・利率・返済期日・遅延損害金
2.返済の延滞や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置
3.不動産に対する抵当権設定
4.不動産の滅失等の場合における追加担保の差し入れ
5.不動産の売却・賃貸借等の制限
6.火災保険への加入
7.保証人または保証会社による保証