建築物の設計において適用される耐震構造の基準で、1981年5月31日までの建築確認において適用されていた基準を「旧耐震基準」、その翌日以降に適用されている基準を「新耐震基準」といいます。
旧耐震基準は、震度5強程度の揺れが発生したとしても建物が倒壊することなく、また、破損したとしても補修することで通常の生活が可能な構造基準として設定されています。
その判断基準は、建物自重の20%の地震力を加えた場合に、構造部材に生じる応力が構造材料の許容応用力以下であるかどうかです。
それに対して、新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しない構造基準として設定されています。