地価が急激に上昇した区域、またはその可能性がある区域について、不適切な土地の確保が行われる可能性がある。その恐れがあるときは、知事は監視区域として指定することができます(国土利用計画法第27条の6)。
監視区域に指定されると、都道府県の規則に定められた面積以上の土地取引をする者は、事前に知事に届出を行なわなければなりません(国土利用計画法27条の7)。
知事は届け出から6週間以内に審査し、必要に応じて勧告を行なうことが可能です。
仮に土地取引を行おうとする者がこの勧告に従わない場合、知事はその者の氏名・商号等を公表することが可能です(国土利用計画法第27条の8)。
監視区域はバブル期に全国の都市部で指定されることが多かったです。
また、届け出が必要な面積は都道府県規則により100平方メートルとされることが一般的でした。