建築基準において、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が、以下を満たす建築物を「簡易耐火建築物」といいます。
●準耐火構造と同等の準耐火性能を有するための技術的基準に適合する
この場合の技術的基準としては、外壁を耐火構造とする方法(外壁耐火型)、
または、主要構造部を不燃材料とする方法(不燃構造型)についての要件が定められています
●延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火戸など、火災を遮る設備を有する
簡易型耐火建築物は、もともと建築基準の制度上、主要構造部が準耐火構造ではないが耐火性があると認められる建築物として扱われていました。
しかし、現在は準耐火建築物の類型の一つとされ、もはや法令上は独立に定義された用語ではありませんが、通称として使用されています。
また、準耐火建築物の法令上の定義に即して、「ロ準耐」といわれることもあります。
建築基準法第2条第9号の3ロに該当する準耐火建築物という意味です。