1962年に制定された、家庭用品の品質表示の適性化を図るための法律。
繊維製品・合成樹脂加工品・電機機械器具・雑貨工業品などの家庭用品は、購入の際に品質を見分ける必要のあるもの、困難なものを指定し表示すべき事項が定められています。
・繊維製品は生地・ズボン・下着・タオル・カーテンなど
・合成樹脂加工品は袋・バケツ・食卓用や台所器具など
・電気機械器具は洗濯機・掃除機・換気扇・エアコンなど
・雑貨工芸品は浄水器・合成洗剤・塗料・漂白剤など
が指定されています。
最近はシックハウス症候群や化学物質過敏症対策として合成洗剤や塗料の表示は重要な役割があります。
対象となる品目や事項は必要に応じて見直されます。