都市計画法第29条の規定により、市街化区域で一定規模以上の開発行為を行う際は開発許可を取得することが必要となります。
無秩序な開発を規制するために設けられた制度で、一定規模以上の開発には事前に知事(指定都市などでは市長)の許可が必要です。
許可を得るためには、開発行為に公共施設の設置が義務付けられています。
開発許可の対象は、「開発行為」であり、建築物の建築や特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更することとなっている。また、開発行為に該当しない行為であれば開発許可は必要ない。
許可が不必要な開発行為には以下のものがある。
1.一定の面積未満での開発行為
2.市街化調整区域・区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域のおける、農林漁業者の住宅を建築するための開発行為や農林漁業用の建築物について
3.公益施設のための開発行為(駅舎・社会福祉施設・医療施設・小学校・中学校・高校・公民館・変電所・郵便局・図書館・墓地・火葬場・と畜場・し尿処理施設・ごみ処理施設・卸売り市場など)
4.国や都道府県。一定の市町村が行う開発行為
5.都市計画事業の施行として行う開発行為
6.市街地再開発事業の施行、住宅街区整備事業の施行、土地区画整理事業の施行として行う開発行為
7.非常災害のために必要な応急処置・通常の管理行為・軽易な行為に該当する開発行為