営業保証金は供託の必要がなくなったときには取り戻すことが可能です。
・免許が効力を失った場合
・免許が取り消された場合
・一部の事業所を廃止したなど、営業供託金の額が所定額を超えた場合
・主たる事務所を移転し新たに供託金を納付しなければならない場合
還付請求権を有する者に対し定めた還付期限内(6ヶ月以上)に還付の申し出をするように公告し、期限内に申し出がなかった場合に営業保証金の取戻しが可能となる。
しかし、主たる事務所の移転に伴う場合や取り戻すことが可能な事由が発生して10年を経過した場合、公告の必要はないとされる。