一定の法律効果を欲し、その旨を表示する行為を意思表示という。
契約等では申込と承諾の意思表示が合致して成立する。
意思表示は法律行為の根幹であり虚偽の意思表示や意思表示に要素の錯誤がある場合などは無効になる。
また、本意ではない意思表示(詐欺や脅迫)による意思表示も取り消すことが可能とされている。
重要な意思表示をする場合は後に証拠と出来るよう配達証明付き内容証明郵便で行うことが良いとされている。
意思表示の構成としては以下がある。
1.内心的効果意思
(例)、店頭で商品購入意欲の意思が内心的効果意思である。
2.表示意思
(例)、店頭で商品購入を店員に告げようとする意思を持つこと
内心的意思表示を外部に表示しようとする意思のこと。
3.表示行為
(例)、店頭で商品購入を店員に告げる行為。
内心的意思表示を外部に表示する行為。
内心的効果意思のもととなる心意は「動機」と呼ばれる。
だが原則として、判例や通説では「動機」は意思表示の構成要素とはされない。